みなさんこんにちは!!
さすがに2年もあれば痩せれると思っている岡本です(`・ω・´)
なぜ2年かって?
それは賃貸借契約が2年の場合が多いからです。
ではなぜ賃貸借契約は2年が基本なのでしょうか!?
それについて今日は学んでみましょう!!
賃貸物件の契約期間は、物件によって異なりますが、2年に設定されている場合がほとんどです。
契約期間以降も借り続けたい場合は更新が必要であるいっぽう、事情により途中解約をおこなわなければならないこともあるでしょう。
そこで今回は、賃貸物件の契約を検討している方に向けて、賃貸借契約の契約期間について解説します。
賃貸物件の契約期間はなぜ2年が多いの?
賃貸借契約には、契約満了時に退去することを前提とした定期借家契約と、自動更新が前提の普通借家契約の2種類があり、一般的には普通借家契約が採用されています。
普通借家契約の場合、契約期間が1年未満だと期間の定めなしの契約とみなされてしまいます。
そうなると、契約更新の区切りがつかないなど貸主側の不利になってしまうため、契約条件としてはまずありえません。
ただし、借主のライフスタイルを考えると、3年だと長すぎる場合も多いでしょう。
そんなことから、2年の期間は短すぎることもなければ長すぎもせず、賃貸借契約にはちょうど良い長さといえるのです。
賃貸物件の契約期間を更新する際の費用や注意点とは?
契約期間が満了してもその物件で暮らし続けたい場合は、家賃以外の費用が必要になる可能性もあるので注意が必要です。
もし更新料がかかる場合は、家賃の1か月分であることが多く、さらにそこに更新手数料や火災保険料が上乗せされます。
更新料がない物件でも更新手数料はかかることもあるので、契約満了日の1か月から4か月前までに届く更新通知にしっかり目をとおしましょう。
なお、万が一更新料を支払わなくても、ただちに退去させられることはありません。
しかし、不払いは信頼関係を損ねる背信行為であり、滞納せずにきちんと支払うように注意しましょう。
賃貸物件の契約期間中に途中解約をおこなうことは可能なの?
契約時は2年間暮らすつもりだったとしても、契約満期になる前に引っ越さなければならないこともあるでしょう。
その際は、決められた解約予告期間内に、メールやFAXなど記録を残せる方法で貸主に連絡を入れなければなりません。
そうすれば違約金が発生することはほとんどありませんが、解約予告時期によっては家賃1か月分が必要になるケースもあります。
また、貸主側からの打診による途中解約だと手続きの内容が異なり、建て替えなどの正当な理由がある場合、貸主から解約を申し入れられるのは6か月前までです。
家賃滞納や契約違反があった場合、貸主からの催告にも拘わらず状況が改善されなければ、契約を解除されてしまうおそれもあります。
まとめ
賃貸物件の契約期間は2年である場合が多いのは、1年未満では期間が決まっていないとみなされ、3年以上では長すぎるからです。
更新の際は、更新料・更新手数料・火災保険料の支払いが発生することもあります。
途中解約をおこなう際は、解約予告期間中に通知すれば、違約金は必要ないでしょう。
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