本日京都は雪がチラついております。
雪国育ちのくせに、社内一寒がりのイッチ―はブルブル震えております。
さて、弊社でお部屋を借りられる際、火災保険には必ずご加入いただいております。
今回はこの火災保険のお話です。
「火事」、もちろんそんなこと起きて欲しくない!十分お気をつけいただくことと思いますが、今回は万が一ご自身の失火によって損害を発生させてしまった場合を想定し考えてみましょう。
失火によって近隣の方に損害を与えてしまっても、「失火責任法」によって不法行為に基づく損害賠償の責任はない。と理解されている方も多いのではないでしょうか。
となると、自身の失火によって部屋に損害が生じた場合でも、弁償しなくていいのではないかということになります。
実は、賃貸アパートや賃貸マンションに住まれている場合、確かに近隣の方には自身の重大な過失を除き、損害賠償の責任は生じません。
しかし自身のお部屋は「借りた時の状態にして返さなくてはいけない」という原状回復の義務があり、この規定に基づき、たとえ火災であっても借りたお部屋を元に戻せない場合は債務不履行に基づく損害賠償の責任が生じます。
ご理解いただけましたでしょうか。
弊社管理のお部屋にご入居いただく際は必ず借家人賠償特約が付帯されている火災保険にご加入いただいております。いざという時のためにきちんと備え、新生活をスタートさせましょう。
新入生、新社会人の皆様、お部屋探しは順調ですか。
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