みなさんこんにちは!!
そろそろ鍼灸院に通いたいな~の気分の岡本です。
肩から背中にかけて凝りがひどくてひどくて・・・
お灸は熱いし、鍼は怖いし中々行けずに踏みとどまっています。
特に鍼なんて体にわざわざ穴を開けるんですよ?(-_-)
プロの鍼灸師さんなので痛くはないんでしょうけど
やはり抵抗があります。
でも今回のお話は体ではなく
賃貸物件の壁に針(画鋲や押しピン)を刺すことはどうなのかについて
ご紹介します。
ちなみに今の時期のおすすめ物件は
です。
お気に入りのアーティストのポスターを壁に飾りたい…壁に画鋲の穴を空けても良いの?こんなお悩みはありませんか。
結論からいえば、賃貸物件の壁でも画鋲程度の穴ならば原状回復などの責任は問われません。
思わぬ責任を負わされないためにも具体的な画鋲などの傷はどこまで許されるのか、画鋲を使うことが心配な方に画鋲を使わずにすむ方法もご紹介します。
賃貸物件の壁に画鋲を使用してもいいのか
画鋲を使用してもいいのかという問題に答えるには、国土交通省のガイドラインの理解が必要です。
ガイドラインによれば、入居者の原状回復の基準として通常使用している範囲では責任を問わないとしています。
壁にポスターなどの掲示をするのは通常考えられる行為です。
そのために壁に画鋲を使用し、小さな穴が開いてしまったとしても責任は問われません。
しかし、ガイドラインで許容している範囲の行為でも、賃貸借契約書に壁への画鋲使用禁止の項目があれば従う必要があります。
画鋲を使用してもいいのかと不安になる場合は、賃貸借契約書や、管理会社などに確認してから使用すれば安心です。
賃貸物件での画鋲使用で原状回復を求められるようなケースとは
賃貸物件での画鋲使用で入居者負担の原状回復を求められる場合とは、通常を超えた使用方法で画鋲を利用したときです。
同じ個所にいくつもの画鋲を使用し大きな穴になったり、釘やネジなどで深い傷をつけるものを使用したりして壁紙の奥にある下地ボードまで傷つけてしまった場合が該当します。
気を付けたいのが画鋲を使用する場所です。
桟や柱、ドアなどは通常掲示物を展示する場所と捉えられませんので、画鋲を使用するのは壁のみにしておきます。
またガイドラインでは掲示物の例として、ポスター、カレンダーなどとされているので、オブジェなどのあまりに重いものを掲示することは避けましょう。
通常使用で画鋲を利用した際の、壁紙の小さな傷や、掲示物があった箇所に残った壁紙の日焼け跡は大家さん負担の原状回復になります。
賃貸物件での画鋲以外で掲示する代用品をご紹介
代用品としておすすめなのが、穴が目立たないホッチキスによる掲示の仕方です。
180度開くホッチキスを利用し、ポスターの四隅に打ち付ける方法です。
穴をあけない代用品も数多く展開されているので調べてみましょう。
たとえば強力な粘着力がありながらも、きれいに剥がせるタイプの商品です。
重たいものを掲示したい場合には、突っ張り棒なども有効に活用できるでしょう。
最近ではピクチャーレール(カーテンレールのような直線レールでフックがついているもの)付きの物件も増えています。
ピクチャーレールがあれば耐荷重内で時計やオブジェなどの重たいものも自由に吊るしてインテリアとして楽しめます。
まとめ
通常使用では画鋲の利用で入居者負担の原状回復とはなりません。
例外として、穴を大きく深く開けたや、壁以外の場所に使用したなどの場合に原状回復を求められることがあるので気を付けましょう。
画鋲以外にも便利な掲示する方法がありますので検討してみてください。
私たち株式会社松岡商事は、京都市の不動産情報を中心に取り扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓