賃貸マンションにお住まい頂いていると、様々なトラブル等が発生したりしますが今回は修繕負担について
一般的な内容を記載します。入居していると設備の故障や水漏れ等のトラブルが起こる事があります。
まずこのような事が起これば、慌てず管理会社又は家主へ連絡して下さい。
マンションに付随するものは全て家主さんの所有物となるからです。そのため、修繕する際には、軽微な
ものや緊急性を要するものなどの例外以外は家主の許可を得て行う必要があります。
修繕負担の一般的な基本の考え方について
①経年劣化・自然損耗
普通に使っていて壊れてしまったという場合は、家主の負担となります。
②故意・過失による破損
修繕が故意・過失によるものと判断された場合は入居者の負担となります。
わざと壊したりやうっかり壊してしまった場合がそれに該当します。
③軽微な修繕
日常的に使用する事により消耗するもので軽微な修繕を要するもの。
廊下やトイレ・洗面所・浴室等の電球切れ。
リモコンの電池や水回りのパッキン等、通常使用で消耗するもので簡単に交換ができるもの。
④善管注意義務違反
賃貸契約中の中で入居者には善管注意義務というのが定められます。
入居者は善良な管理者として注意を払って設備の使用をしなければなりません。
入居者の使用や管理の仕方が悪くて設備等に不良が発生した場合は、費用の負担が発生致します。
例えば。。。
結露やカビに気付いているのに掃除や換気を怠り放置してひどくなった。
飲み物や水をこぼしたまま放置し、シミ汚れになった。
水漏れが発生したが管理会社に報告せず放置し、カビになったり階下へ被害が拡大したなどです。。。
賃貸借契約は貸主・借主の信頼関係で成り立っています。円満な関係を継続するためにもお互い気を付けて、トラブルの無い快適な生活をお送り頂きたいと願っています。