みなさんこんにちは
インフルエンザのワクチンも打ち終わった岡本です。
気を付けるのはコロナだけではない季節になってきましたね~
楽しい年末を迎えられるように皆さんも体調にはお気を付けください!!
ちなみに不動産の契約時も注意すべき点がございます。
本日は賃貸契約のキャンセル時に関する注意事項をご紹介させていただきます。
「賃貸住宅へ引っ越しが決まっていたけれど、キャンセルしたい」
このような場合解約できるのかご存知でしょうか。
タイミングによって支払いや返金の有無が変わってきます。
入金前、入金後や契約前などタイミングはさまざまですが、基本的に重要事項説明を受けて署名や捺印する前であれば解約は可能です。
京都市に引っ越す予定の方、これから物件を探そうと考えている方はぜひチェックしておきましょう。
賃貸契約をキャンセルしたい!入金前
入金前であれば、キャンセルしても費用の支払いはありません。
キャンセル料や違約料が発生するか不安な人も多いと思いますが、支払う必要はなく、もし請求されたとしても保証協会へ相談しましょう。
賃貸契約をキャンセルしたい!入金後
入金後であっても、契約書へサインしていない場合はキャンセル可能です。
申し込み書へのサインしていても入居確定の書類ではないので、解約しても違法ではありません。
支払っていた申し込み金も返金されるので、キャンセルを伝えるときに返金のことも聞いておきましょう。
ただし、「申し込み金を支払った」ということは「入居の意志がある」とみなされているので、不動産会社や大家さんなどからの印象は悪くなります。
賃貸契約をキャンセルしたい!契約前
重要事項説明を受けていない、契約書へ署名や捺印する前であれば、解約は可能です。
重要事項説明を受けて署名や捺印をした後の場合は、違約金や未入居退去扱いになり支払いが必要になります。
契約前であれば解約可能ですが、不動産会社や大家さんからは良い印象を持たれないでしょう。
申し込みした時点で物件情報の掲載を止めたり、入居の準備を進めていることがほとんどです。
それを、急に「入居しない」と言われてしまうと再度費用や労力がかかります。
どうしても仕方がない場合以外は、むやみやたらにキャンセルしないようにしましょう。