みなさんこんにちは!!
年の瀬をどのようにお過ごしでしょうか??
京都はかなり冷え込んできました。
寒い日には当然、暖を取る必要がありますが
どのように暖かくされますか?
火は家事の元なので取り扱いには十分注意しましょう!!
賃貸物件に入居する場合、火災保険への加入が必要です。
契約をおこなうとき、不動産会社に加入を求められた経験のある方は多いかと思います。
賃貸物件で自分の所有している家ではないのに、どうして火災保険に加入するのでしょうか。
その理由や補償されるもの、補償外のものについて解説していきます。
賃貸物件の火災保険で補償されるものとは
賃貸物件の火災保険は、「家財保険」と「借家人賠償責任保険」、「個人賠償責任保険」の3点がセットになっているものがほとんどです。
それぞれの保険が補償するものを解説していきます。
家財保険
「家財保険」では、入居者自身の家電や家具など家財道具一式が補償されます。
原因が火災による場合だけでなく、落雷や水害で損害を受けたときも対象となります。
隣の部屋からの失火で損害を受けた場合、「失火責任法」により火事の原因となった人に損害賠償は請求できません。
保険に加入していなければ、自分で費用を出して修理や買い換えをおこなわなければならず、痛い出費となりますね。
自分の財産を守るためにも必要な保険といえます。
借家人賠償責任保険
「借家人賠償責任保険」は、大家さんに対する補償です。
賃貸物件を借りた人は、原状回復義務があります。
原状回復義務とは、借りたときの状態に戻して返すことです。
しかし賃貸物件で火事を起こし原状回復できないときは、大家さんに対して損害賠償しなければなりません。
保険に未加入であれば、高額な損害賠償金を自分で準備することになります。
個人賠償責任保険
「個人賠償責任保険」は、日常生活を送るなかで他人に対して損害賠償責任を負った場合に補償されます。
たとえば水漏れを起こして下の階に損害を与えてしまったり、飼い犬が隣の部屋の人に飛びかかってケガを負わせてしまった場合に補償の対象となります。
賃貸物件の火災保険で補償外になるとき
火災保険には、必要な補償がついていることがほとんどです。
しかし、以下の場合は補償外とされてしまいます。
●故意もしくは重大な過失または法令違反があったとき
●被保険者でない人が保険金を受け取る場合に、故意もしくは重大な過失または法令違反があったとき
●車を運転中の衝突または接触
どこまで補償されどこから補償外となるのか、火災保険に加入されている方は再度確認することをおすすめします。
賃貸物件の火災保険は個人でも加入できる?
賃貸物件を契約するとき、不動産会社では火災保険への加入をおすすめしています。
しかし、不動産会社を通さずに個人で契約することも可能です。
個人で契約する場合のメリットは、補償内容を自由に選ぶことができる点です。
補償内容を吟味して、必要な補償を備えた火災保険を選びましょう。