居抜き物件は入居の際に初期費用を抑えられる一方で、譲渡品にまつわるトラブルに注意する必要があります。
よく起こりがちなトラブルが、原状回復に関して認識のすれ違いが生じることです。
そこで今回は、居抜き物件の原状回復でよくあるトラブルについて、設備や廃棄物などの例を挙げて解説します。
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居抜き物件の原状回復にまつわるトラブルとは
居抜き物件とは、退去時に内装や設備を撤去せず、次の入居者に受け継ぐ物件のことです。
賃貸借契約では、原則として退去時の原状回復が求められています。
居抜き物件として貸し出すときは、あくまで家主から承諾を得た例外の扱いとなります。
そのため、居抜き物件として借りた物件でも、退去時には原状回復の義務がある点を覚えておきましょう。
そのままの状態で退去してしまうと、家主との間でトラブルが生じる可能性があり、注意が必要です。
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居抜き物件に入居する場合の設備にまつわるトラブル
居抜き物件の入居でよく起こるトラブルとして、譲渡後に設備の故障や不具合が生じるケースがあります。
また、契約書に記載された設備と実際の内容が異なっているケースもあります。
トラブルを回避する方法として、立ち会いの際は設備の状態や動作を詳細に確認することが大切です。
引渡し後に故障した設備について誰が修繕の責任を負うかも契約書に明記しておきましょう。
譲渡品リストを作成し、数量や品番などの詳細まで実物と相違がないか確認することも忘れないようにしましょう。
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居抜き物件における廃棄物に関するトラブル
廃棄物に関するトラブルも、居抜き物件の入居の際によく見られる事例のひとつです。
人によっては廃棄物を処理せず、そのまま放置して退去するケースがあります。
廃棄物の種類や大きさによっては、廃棄に多くの費用がかかる可能性もあります。
また、室内に悪臭などの廃棄物による被害が発生している場合、次のテナントの営業にも影響を与えるでしょう。
契約書にしっかりと明記されていないと、譲渡品と混同して廃棄物を放置される事態になりかねません。
トラブルを避けるためには造作譲渡契約書を作成し、譲渡品の内容や状態を明確にしておきましょう。
さらに契約書のなかで、廃棄物処分の責任者や費用負担、違反時の処置などもしっかり決めておくと安心です。
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まとめ
居抜き物件で入居した場合も、退去時には原状回復義務があるため注意が必要です。
居抜き物件の入居時には、設備の故障や不具合が後から生じたり、廃棄物が放置されていたりなどのトラブルが生じがちです。
トラブルを防ぐためには、譲渡品リストを作成し、修繕や廃棄物についての細かい取り決めも明確に契約書に記しておきましょう。
京都市で一人暮らし向けの賃貸・収益企画販売は株式会社松岡商事がサポートいたします。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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