店舗の内装工事にかかった費用を減価償却すると、適切な損益計算をしながら節税効果も得られます。
減価償却の処理をおこなう際の基準となるのが、法律で定められている耐用年数です。
今回は、店舗の内装工事の耐用年数と、減価償却をおこなう目的やメリット・デメリット、処理の注意点について解説します。
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店舗の内装工事の耐用年数は?
耐用年数とは、資産の価値を数値化して計上するために法律で定められている「資産を使い続けられる期間」のこと。
時間の経過によって目減りしていく資産の価値を、耐用年数を基準に毎年少しずつ経費計上することを減価償却といいます。
賃貸物件の内装工事の耐用年数は「内装工事をおこなった建物の耐用年数や種類・用途・使用材質等を考慮して合理的に耐用年数を見積もる」とされており、一般的には10~15年です。
なお、冷暖房の設置のような建物付属設備に該当する内装工事の場合は、各設備の法定年数を用います。
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店舗の内装工事は減価償却ができる
店舗の内装工事は減価償却することができます。
減価償却の目的は、損益計算を適切におこない、資産を取得した年度の損益に影響を与えないこと。
節税効果のほか、資産が残る、損益状況を正確に把握できるといったメリットがありますが、毎年の会計処理に手間がかかる、税制改定のたびに処理方法を再確認する必要があるといったデメリットにも注意が必要です。
どれだけの期間をかけて減価償却をおこなうかを決める指標となるのが「耐用年数」なのです。
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店舗の内装工事を減価償却する際の注意点
店舗内装工事の減価償却を考える際の注意点は「減価償却の対象となる資産を見極める」「修繕費は減価償却ではなく必要経費とする」「原状回復工事も必要経費にできる可能性がある」の3つです。
内装工事の費用を減価償却するか、必要経費として計上するか迷ったときは、総額60万円以下・前期末の取得価額の約10%以下という基準をもとに判断しましょう。
また、内装の修繕費は資本的支出ではないため、減価償却するのではなく必要経費として計上します。
内装工事が原状回復工事にあたる場合、これも修繕費とみなされる点に注意してください。
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まとめ
店舗の内装工事の耐用年数は、建物の耐用年数や種類・用途・使用材質等を考慮して10~15年ほどと見積もられます。
内装工事にかかった費用は減価償却し、節税効果を得られますが、処理に手間がかかるというデメリットもあるため、経費として計上する方法とどちらを取るか検討しましょう。
内装工事が修繕費にあたる場合は、資本的支出とはみなされないため、減価償却ではなく経費計上する必要がある点にも注意してください。
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